日本風景写真協会会則

協会会則

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、日本風景写真協会という。
2 本会の名称の英語表記は、JAPAN NATURE SCENERY PHOTOGRAPH ASSOCIATIONとし、略称をJNPとする。
(本部事務局)
第2条
本会は、本部事務局を京都府に置く。
〒600-8216 京都市下京区東塩小路町607-10 サンプレ京都3階

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
本会は、風景の撮影を主とする者が、写真による創作表現及び記録の研究と技術向上に努め、会員相互の交流を図り、もって文化の向上と社会の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
  1. 会員の写真創作技術向上のため、指導会員を選任し地方派遣、研修会をおこなう。
  2. 研究発表会、展覧会、講演会の開催
  3. 写真著作権の研究及び普及
  4. 新人写真作家の発掘と育成
  5. 会員相互の交流と情報交換のための会報、その他本会の目的を達成するために必要な出版物の刊行、ホームページの運営など日常活動
  6. 会員の発表会、展覧会、印刷物発刊に対する便宜と支援
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業をおこなうため、理事会の決議を経て、事業、企画、広報、法規などの各委員会を置くことができる。
3 第1項の事業をおこなうため、理事会の決議を経て、地区本部及び支部を設けることができる。

第3章 会員の種別

(会員の種別)
第5条
会員は本会の趣旨に賛同する個人、法人、団体であって、次の5種とする。
  1. 正会員 風景写真による表現の創作若しくは記録又はそれらの研究を行っている個人で、本会の目的に賛同し寄与する者。
  2. 指導会員 本会の目的に賛同する個人で、風景写真による表現の創作、記録、研究に特に優れている者で、理事会で推薦、承認された者。
  3. 名誉会員 本会の事業に対し深い理解を示し、特段の学識経験を有する者。
  4. 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業に協力する個人、法人、団体。
  5. 功労会員 本会に功労のあった者で、理事会で推薦、承認された者。
(入会)
第6条
正会員、指導会員、賛助会員の入会は、応募要項にしたがい指定の入会申し込み書を会長に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。

2 入会の可否は理事会において決定し、会長が本人に通知するものとする。
(会費等の納入)(会員の義務)
第7条
会員は次の義務を負う。
  1. 正会員は会則等に定められた入会金及び会費、負担金を納入しなければならない。但し、名誉会員・指導会員はその限りではない。
  2. 賛助会員は、会則に定められた賛助会費を納入しなければならない。
  3. 入会金及び会費の金額は、理事会において決定し、規則で定める。
  4. 会員は、展覧会、撮影会等各種行事に参加する場合、個人負担分を支払うものとする。負担金はそのつど理事会で決定し会員に通知する事とする。
  5. 会員は、会則、諸規則及び理事会の決議事項を尊守する。但し、やむをえない事情がある場合は、その旨を理事会に申し立て、義務を免れることが出来る。
(資格の喪失)
第8条
会員は次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
  1. 死亡したとき。
  2. 退会したとき。
  3. 当該年度開始より3ヶ月を超えて会費の納入がないとき、但し、特別な理由がある場合で、理事会の承認があったときはこの限りではない。
  4. 除名されたとき。
第9条
会員は会則に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条
会員が、次の各号に該当する場合で、理事会決議に基づいた会長からの退会勧告に従わず退会しないときは、理事会において3分の2以上の決議により除名することができる。
  1. 本会の会則、規則、付則などに違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. 会員名簿を商業行為その他、会則第3条の目的以外に使用したとき。
(拠出金の不返還)
第11条
既納の入会金、会費、負担金その他拠出金品は、一切返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)
第12条
本会に次の役員をおく。
  1. 会長 理事を兼ねる
  2. 理事 15人以上20人以内
  3. 監事 2人
  4. 顧問 必要に応じ選任することができる
2 会長は1任期毎に理事の中から副会長、会計担当、事務局長ほかの常任理事(8人以内)を指名する。
(選任等)
第13条
会長及び理事、監事、顧問は前年度の理事会の推薦を得て、総会において全会員の中から選任する。
2 任期満了となる次期理事の再任についても、前項と同様とする。
3 理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
4 顧問は理事会により選任し総会の承認をうける。
(職務)
第14条
会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は不在のときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会則を遵守して、総会決議に基づき本会の業務を執行する。
4 常任理事は会長とともに常任理事会を構成し、事業を推進する。
5 監事は、次の職務を行い、総会又は理事会において意見を述べることができる。
  1. 会計を監査すること。
  2. 理事の業務執行状況を監査すること。
  3. 財産状況その他業務の執行において不備不正を発見したときは、理事会に報告をすること。
  4. 前号の報告の必要があるときは、総会又は理事会の招集請求をすること。
6 顧問は会長及び理事会の要請に対し助言を行い、運営を支援する。
(役員の任期)
第15条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないが、理事の再任は2回(通算6年)までとする。ただし、正、副会長および常任理事に就任予定者はこの限りではない。
2 前項の任期は、総会で選任された時より2年とする。
3 役員は、辞任又は任期満了となっても、後任者が就任するまではその職務をおこなう。
(解任)
第16条
役員が次に該当するときは理事会において、3分の2以上の決議に基づいて解任し、総会に事後報告することができる。
  1. 心身の故障により職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条
役員は、無給とする。ただし常勤の役員は有給とすることができ、その額は理事会決議を経て会長が定める。
2 役員には規則に基づいて費用の弁償をすることができる。
3 正会員が役員を代行する場合又は会長の承認を得た場合は前項に準ずる。

第5章 総会

(総会の種別)
第18条
本会の総会は通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成その他)
第19条
総会は、正会員及び指導会員で構成する。
(総会の決議事項)
第20条
総会は、会則に規定するもののほか、次の事項を決議する。
  1. 事業計画及び収支予算について。
  2. 事業報告及び収支決算について。
  3. 財産目録及び貸借対照表について。
  4. その他本会の業務に関する重要事項で、理事会で必要と認める事項。
(総会の開催)
第21条
通常総会は、年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
  1. 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  2. 正会員、指導会員の合計総数の3分の1以上から議題を明記した書面で招集請求が提出されたとき。
  3. 第14条の規定により、監事からの招集請求が出されたとき。
(総会の招集)
第22条
総会は、会則に規定するもののほか、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは会員に対し、開催日の7日前までに会議の審議事項、内容、日時、場所を記載した書面にて通知しなければならない。
(議長の選出)
第23条
総会の議長は、会長が指名しその総会で承認された者が務める。ただし、承認されない場合は総会の出席会員の中から選出する。
2 議事録署名人2名は、議長が指名する。
(定足数その他)
第24条
総会は正会員、指導会員の合計総数の3分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ成立しない。
(決議要件)
第25条
総会の決議は、会則に規定されたもの以外は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決することとする。
2 議長は、前項の可否同数以外には議決に加わることはできない。
(書面、代理人による表決参加)
第26条
やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ送付された議案審議事項についてのみ、郵送による書面での表決又は会員を代理人として表決を委任することができる。 この場合は前条の規定の適用は、出席したものとみなす。
(議事録その他)
第27条
総会の議事は次の事項を記載した議事録を作成する。
  1. 会議の日時及び場所
  2. 会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者、委任者を含む)
  3. 審議事項及び決議事項
  4. 議事の経過概要と結果及び発言者の発言要旨
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長、議事録署名人2人が署名押印しなければならない。
(決議事項の通知)
第28条
総会の議事の要項及び決議事項は、全会員に通知する。

第6章 理事会及び常任理事会

(権能)
第29条
理事会は会則に定めるものの他、次の事項を決議する。
  1. 総会に付すべき事項
  2. 総会決議事項の執行に関する事項
  3. 支部設立に関する事項
  4. その他総会決議を必要としない会務の執行に関する重要な事項
  5. 緊急に処理すべき事項
2 常任理事会は、理事会に付託すべき事項及び緊急に処理すべき事項を討議し理事会の承認を得るものとする。
(理事会の種類)
第30条
理事会は、定例理事会、書面等による理事会及び臨時理事会の3種とする。
2 定例理事会は、原則として年3回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号に該当するときに開催する。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面で招集請求があったとき。
  3. 会則の規定による監事からの招集請求があったとき。
4 常任理事会は、次の各号に該当するときに開催する。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 常任理事総数の3分の1以上から会議目的の記載した書面で招集請求があったとき。/li>
(理事会の招集)
第31条
理事会、常任理事会及び臨時理事会の招集は会長がおこなう。 2 前条第3項2又は3、第4項2に該当する場合は、その日から14日以内に会議を招集し、審議事項の内容及び日時場所を記載した文書で開催日の7日前までに通知すること。
第32条
理事会及び常任理事会の議長は、会長が務めることとし、決議事項は理事会に報告しその承認を求めなければならない。
(理事会の開催要件)
第33条
理事会及び常任理事会は、各々その構成員数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
2 理事会及び常任理事会においては、第25条から第27条までの規定を準用する。
(専門委員会の設置)
第34条
会長は、理事会の業務の執行を補佐するため、理事会の決議を経て専門委員会を設けることができる。
2 委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会決議を経て会長が別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条
本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
  1. 入会金、会費及び賛助会費
  2. 資産から生じる収入
  3. 事業から生じる収入
  4. 寄付金品
  5. その他の収入
(資産管理)
第36条
本会の資産は指定寄付と理事会決議での繰り入れによる基本財産と、それ以外の運用財産とに区別し、会長が管理保管する。 その管理方法は理事会決議を経て会長が別に定め、運用、処分に関しては、理事会及び総会決議を経なければならない。
(運用財産)
第37条
本会の業務遂行に要する経費は、運用財産をこれに充てる。
(事業計画及び予算)
第38条
本会の事業計画とこれに伴う収支予算は、会長が編成し、会計年度開始前に理事会の承認を得て、総会の決議を経なければならない。変更の場合も決議を必要とすることとする。
(事業報告および決算)
第39条
本会の収支決算は、会計が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書、財産増減事由書、会員の異動状況書等と共に監事の意見書をつけ、その会計年度終了後3ヶ月以内に理事会及び総会の承認を受けなければいけない。
2 収支決算に余剰金があるときは、理事会決議及び総会承認を経て基本財産又は運用財産に編入、又は翌年度に繰り越すものとする。
3 新年度開始に際し、やむを得ない理由により予算が成立していないときは、会長は理事会の決議を経て暫定予算を組むことができる。この場合の収支は新たに成立した予算の収支とみなす。
(資金の借り入れ)
第40条
本会が資金の借り入れをしようとするときは、理事会決議を経なければならない。
(会計年度)
第41条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日までとする。

第8章 会則の変更及び解散

(会則の変更その他)
第42条
この会則の変更は、理事会では4分の3以上、総会では出席会員総数の2分の1以上の決議を経なければならない。
2 この会則に定めるものの他、本会運営に必要な事項は、理事会決議を経て会長が、規則又は付則に定める。
(解散その他)
第43条
本会の解散は、解散決議が、理事会の4分の3以上の決議を経て総会に諮り、総会において出席会員数の4分の3以上の決議を経たとき。
(残余財産の帰属)
第44条
本会の解散時に有する残余財産の帰属は、総会の4分の3以上の決議を経て定める方法によっておこなう。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第45条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、理事会の決議を経て会長が任命した、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(帳票類の管理)
第46条
事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  1. 会則
  2. 会員原簿及び会員の異動に関する書類
  3. 役員及び職員の名簿
  4. 財産目録、資産台帳及び負債台帳
  5. 収支に関する帳簿及び証拠書類
  6. 会則に定める期間の議事に関する書類
  7. 第27条に規定する議事録
  8. 庶務日誌及び官公署往復書類
  9. その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は、本会年史に必要な期間が終了するまでとする、ただし、前項第5号及び第7号の帳簿及び書類は10年、同項第8号及び9号の書類及び帳簿は3年保存しなければならない。但し、理事会及び事務局が引き続き保存する必要があると認めたものは、この限りではない。

第10章 付則

(付則)
第47条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第48条
この改正は総会決議のあった日から施行する。